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かんぽ生命のメリット、デメリット

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かんぽ生命の特徴

かんぼ生命は、もともと国営であった簡易保険が民営化され、平成19年10月から営業を開始した保険会社です。

基本的な特徴は民営化前から変わっていませんが、民営化前の契約に関しては独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理を行い、その契約の満了までは保険金等の支払に対する政府による保証が継続されています。

ただし、保険金額の増額や特約の追加など、保障内容を大きく変える変更はできないことになっています。

平成19年10月以降の契約については、民間の生命保険会社の商品として扱われています。

かんぽ生命の特徴

かんぽ生命は小口・月掛け・無診査の3つの特徴があります。

小口

被保険者1人につき加入できる保険金の最高限度額は1,000万円です。ただし、加入してから4年以上経過した20歳以上55歳以下の被保険者については、通算で1,300万円までの保障をつけることが可能です。なお、15歳以下の被保険者の加入限度額は700万円となっています。

月掛け

かんぽ生命の契約は月払が基本となっています。ただし、まとめて払うこと(前納)も可能で、その場合には所定の要件に従った割引が適用されます。

無診査

加入にあたり医師による診査は不要で、職業による加入制限などもありません。ただし健康状態に対する告知は必要です。

かんぽ生命の医療特約

医療特約の保障額は特約保険金額を基準として1,000分の1.5となります。

民営化前は、5日以上の入院に対して5日目からが給付金の支払対象となっており、また契約後一定期間は保障額が減額されていました。

しかし民営化後は日帰入院から支払対象となり、契約時点から1,000分の1.5の保障額となりました。

また、1入院の支払限度日数は120日ですが、民営化後の契約では、入院日数が継続して120日になった場合に、特約保険金額の3%に相当する長期入院一時保険金が支払われます。

なお、特約の保障期間は主契約と同じとなるため、終身保険や終身年金保険に医療特約を付加すると、医療保障も終身の保障となります。

かんぽ生命の保険金倍額支払制度

終身保険や養老保険では、加入後1年6カ月経過後に不慮の事故により、発生日から180日以内に死亡したとき、または特定感染症で死亡したときは、保険金が倍額支払われる制度(倍額支払制度)があります。定期保険には倍額支払制度は適用されません。

かんぽ生命の保険金額の削減

普通定期保険については、契約後1年6カ月経過前の死亡に対しては保険金額が一部削減して支払われます。ただし、削減期間中であっても不慮の事故や特定感染症による死亡の場合には、保険金額の全額が支払われます。

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