行政書士試験

金銭消費貸借契約と消費者ローン契約でわかるサラ金業者

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消費者ローン契約の目的は「利息」

消費者ローン契約とは、借主が貸主から金銭を借り受ける代わりに、その金銭の額に応じた利息を付けて、貸主へ返還する契約のことです。

平たく言うと、お金を借りて、後で利息を付けて返す契約と言えるでしょう。

民法上の金銭消費貸借契約と同様の意味合いになります。

この「金銭消費貸借」という名前は、いったん貸した金銭を、借りた者が「消費」し、同等の金銭的価値を持つ別の金銭を返済するといった意味合いがあります。

お金に色はありませんが、借りたお金がいったん消費されるということがという前提として考えられています。

民法587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
第587条の2(書面でする消費貸借等)
1.前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2.書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3.書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4.消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

法律上、利息を付けるかどうかは、契約当事者の任意です。 そのため、借主が100万円を借りて、貸主に100万円を返す契約も、当然有効であります。

しかし、このような契約は、少なくとも貸主にとって商業的メリットが無いでしょう。

もっとも、身内同士、友達同士であれば、人情的にポランティア精神で利息を取らない金銭消費貸借契約も考えられるでしょう。

また、利率が高ければ高いほど、貸主にとってメリットが生まれ、ビジネスとしての旨味は増すことになります。

その結果、貸主にはできる限り高い利息を支払わせることが収益性を高めます。

ここに消費者ローン契約の問題点が潜んでいるのです。


少額の借入が、いつの間にか借金地獄に

そもそも消費者ローン契約に頼る者は、既に経済的に苦境に立たされていることが多い。

経済的に苦境に立たされている者から「利息」を取る。それが消費者ローン契約の現状である。

つまり、「お金が無いから借りたのに、さらに余計にお金を返さなければならない」。

将来の収入に頼って、その時点での収入以上に使い、足りない分を補填するために借入れること。

これができるのは、「将来に収入が上昇する見込みがあるか」、あるいは「今後、今より出費を抑えた切り詰めた生活をするか」のどちらかの場合です。

いくら年功序列で賃金が上昇していくとは言え、急に給料が2倍、3倍となることはそうはないでしょうし、何より不確実な将来に確実な収入の上昇の期待をしていることが危険な発想です。

このように現状の収入以上の出費を重ね、借金をすることが、消費者ローン契約の闇なのです。

安易に借金あるある

事例Ⅰ(個人の場合):
夫婦と子供2人の4家族。給料日まで、あと5日。しかし生活費は残り1,000円。お金を借りざるを得ない。もちろん、お金を借りれば、高い利息が付く。 もっとも、あと5日だけ待てば、お金は返せるわけだし、利息も払える。 「じゃ、今月だけ貸金業者から、お金を借りよう」。ところが、急に給料が上がるわけでもなく、来月も、再来月も借り続ける・・・。気が付いたら、利息だけで数百万円に・・・
事例Ⅱ(中小企業の場合): 中小企業の社長は、社員の給料を支払わなければならい。 しかし、不況の影響で、仕事は減り、社員に出せる給料が無い。 「止むを得ん。景気が回復して、仕事が増えるまで、貸金業者から金を借りて、なんとか給料を確保するか・・・」。 しかし、急に景気が回復するわけでもなく、結局、利息だけが膨らみ、最終的に会社は倒産、社長本人も自己破産・・・
事例3: お金に困り、業者から借りる。 しかし、お金が無いから借りたのであって、返すお金はなく、借りた分を返せなくなった。 仕方なく、借りた分を返すため、他の業者から借金した。しかし、その業者にも返せなくなって、また別の業者から・・・

経済的に苦しかったり、資金繰り行き詰った借主が、安易に貸主から借入を行い、借入金を返済するために再び借金を重ね、利息が膨らみ首が回らない事態に陥ってしまうのです。

そして、貸す側は、そうした借主の弱みに付け込み、できるだけ高い利息を付けようとします。

その結果、借主は借金地獄から抜け出せなくなり、最悪の場合は、自殺・夜逃げ・ホームレス・犯罪に至ってしまうこともあります。

貸金業者は、あえて高い利息を付けて、借主に元本(もともと借りた分)を返済させず、ひたすら利息だけを払わせ続けるのも手口です。

そうすることで、貸金業者は何も苦労せず、利息という名の利益だけが入り込んでくる、というわけです。

つまり、消費者ローン契約の問題の本質は「利息」です。

民法は、利息に関する規定は置いているものの、利息を制限する規定は置いていません。

民法404条(法定利率)
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

民法では「別段の意思表示」がない場合に法定利率として「年3パーセント」を規定しております。

つまり、民法の大原則である契約自由の原則に則り、「利息の利率」を当事者同士の自由な意思決定に委ね、事実上利息を制限していないのです。

利息を当事者の自由な決定に委ねていることが消費者ローン契約の問題の発端です。

契約自由の原則

契約の内容は、公序良俗等の強行法規に反しない限り、契約当事者間で自由に定めるができるという原則である。

「利息」とは一体何者?

サラ金から高金利で借りざるを得ない人々

利息を得る者は、生活に困る者から利益を得る者であり、自ら労働せず利益を得る者という側面は否定できない。こうした観点から、利息は歴史的に見れば「嫌われるべき」あるいは「否定されるべき」存在でした。

お金を借りる先として先ず思い浮かぶのが銀行であるが、歴史的に銀行は、一定の信用を持つ者にしか、お金を貸してくれないのが一般的でした。

つまり貸し倒れの可能性の比較的低い相手にしか貸付は行わないのが伝統的な姿の銀行なのです。

もっとも日銀の低金利政策やフィンテックの台頭による利益率の低下から、銀行でも、必ずしも信用の高くない者に、無担保で比較的高金利で貸出が昨今行われてはいます。

信用力が一定水準を満たさず、銀行から借入を受けることができない人は、銀行以外の貸金業者(いわゆるサラ金)から借りることになります。

一般的に信用力の低い人ほど高い利息を支払わなければお金を借りることが出来ません。

そのため銀行からお金を借り入れることおが出来ない者が頼る貸金業者は、より高い利息が設定される傾向にあります。

もちろん、当事者の交渉で自由に利息を決定できれば問題ないが、「この利息が嫌なら貸さない」と言われれば借主は借入を断念せざるを得なくなります。

消費者ローン契約における貸主と借主は、その力関係において圧倒的な差がある。私的自治は、当事者が対等の場合に始めて有効に作用する原則であるが、消費者ローン契約における当事者は対等ではないことも多い。

そのため、消費者ローン契約に置いては、当事者同士の自由な意思決定である私的自治を制限する必要が生じます。

そして、利息を制限する規定をおいているのが「利息制限法」です。

利息制限法の問題点

これまで解説してきた経緯などから、1954年に利息制限法という法律が制定された。この利息制限法によれば、元本(当初の借入金額それ自体のこと)の額に応じて、利率が定められている。

利息制限法
第1条(利息の制限)金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
第2条(利息の天引き)利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

現行法では削除されている旧利息制限法1条2項には「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかか わらず、その返還を請求することができない」との規定がありました。

ところが、1項において、払い過ぎた過払い分の利息は無効であるとしながら、2項において無効なはずの超過利息の支払いを返還請求できないとするのは矛盾するものでした。

「無効」であるということは、初めから過払い金の支払いがなかったこととされるため、不当利得とみなされます。

不当利得であれば民法703条により不当利得返還請求により、払い過ぎた利息を返してもらえるはずだからです。

そのため、旧利息制限法1条2項の規定は、悪質な貸金業者の温床となるものであると多くの批判があり、平成18年の改正で削除された。

次は旧利息制限法の1条2項が削除されるまでの判例の変遷を確認しよう!


法定利率を超えた利息(過払金)を債務者が任意で支払った場合、以下の2点が問題となります。

・過払金を元本に充当できるか
・過払い金を返してもらえるか(返還請求)

一度払った利息は返してもらえない悪夢(旧利息制限法1条2項を厳格に適用)

事案の概要

Aは、Yから140万円を年3割2分で借り受けた。

もちろん、この利息は、利息制限法の上限を超えている。

しかし、Aは、Yと合意した利息を払い続けた。

ところが、その後、Aは、Yと合意した利息を、利息制限法が規定する利率で計算し直した結果、Aの債務は既に完済されていることが判明した。

そこで、Aは、旧利息制限法1条2項の効力の否定を求め、さらに利息制限法が定める限度を超えた部分は元本に充当されるべき旨を求めた。

一審および原審はAの請求を認めた。そこで、Yが上告。なお、Aの死亡に伴い、XがAを引き継ぎ、Xが被上告人として訴訟を継続した。

判例の要旨

金銭を目的とする消費貸借上の利息又は損害金の契約は、その額が利息制限法1条、4条の各1項にそれぞれ定められた利率によつて計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効です。

 

しかし、債務者がそれを任意に支払つたときは、その後において、その契約の無効を主張し、既にした給付の返還を請求することができないものであることは、利息制限法1条2項によつて明らかである。

 

さらに、結果において返還を受けたと同一の経済的利益を生ずるような、残存元本への充当も許されない。

判決の理由

利息制限法が、高利金融に対して経済的弱者である債務者を保護しようとの意図をもつて制定されたものであるとしても・・・(中略)・・・その充当を、元本債権の残存する場合にのみ認めるにおいては、特定の債務者がそれによる利益を受け得るとしても、充当されるべき元本債権を残存しない債務者は、これを受け得ないこととなり、債務者の間に著しい不均衡の生ずることを免れ得ない。(最高裁判所1962年(昭37)6月13日大法廷判決(最高裁判所民事判例集16巻7号1340頁以下))

旧利息制限法第1条(利息の最高限)
1 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率 により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
 元本が十万円未満の場合    年二割
    元本が十万円以上百万円未満の場合    年一割八分
    元本が百万円以上の場合    年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかか わらず、その返還を請求することができない

例えば100万円(元本)の貸金に対して約定利息として月利10%が定められれば、年利換算では120%となります。

これは100万円を借りると1年後に元利合計で220万まで借金が膨らむという暴利で、当然に利息制限法違反です。

これを利息制限法で計算すれば、1ヶ月の利息は1.25%ですので、元本100万に対しては、1カ月で12,500円、1年で15万円が上限となります。

本来なら、利息制限法を超えた分の87,500円(100,000円-12,500円)は無効だから返還されるはずです。

しかし、この判例によれば、もし借主が任意で約定利息を支払えば、この87,500円は返還されないこととなるのです。

たとえ返還されなくても、その8万7,500円が元本の100万円に充当されるなら(つまり100万円-8万7,500円=残元金91万2,500円)、結果的に返還を受けたに等しいので、まだ救われるますが、この充当すら判例は否定してしまったのです。

■旧利息制限法はザル法だった

旧利息制限法の実態としては、超過利率による利息を約定することも、それを約束通り履行することも、これを罰するわけではなく、当事者の自由に放任していた。

つまり、旧利息制限法は卑近な語を用うれば、いわゆるザル法であって、いくらでも脱れることができそうな法律だったのである。

確かに、約束遵守の原則は、今日の社会生活の基本的な道徳であり、みだりにこれを無視することはできない。

しかし、高利禁止の思想は古くローマ法、寺院法よりの沿革を有史、利息制限法はもとは消費金融を受ける貧窮者を保護する目的をもっていたが、今日では、この目的のみでなく生産的投資目的の金融についてもこれを統制する目的をもつものと考えられる。

高利禁止の思想は、直接生産活動に従うことをせず座して高利を貪る非生産的利得を抑制する目的をもつものと解せられ、この目的の実現のためには当事者の意思は無視されてもよいものと考えられる。

法定利率を超えた利息(過払金)の元本充当が肯定される判例変更


最高裁判所1964年(昭39)11月18日大法廷判決(最高裁判所民事判例集18巻9号1868頁以下)

債務者が、利息制限法(以下本法と略称する)所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は民法491条により残存元本に充当されるものと解するを相当とする。

従つて、以前の判例(昭和35年(オ)第1023号、同37年6月13日言渡大法廷判決、民集16巻7号1340頁参照)は、これを変更することにする。

債務者が利息、損害金の弁済として支払つた制限超過部分は、強行法規である利息制限法1条、4条の各1項により無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払は弁済の効力を生じない。

従つて、債務者が利息、損害金と指定して支払つても、制限超過部分に対する指定は無意味であり、結局その部分に対する指定がないのと同一であるから、元本が残存するときは、旧民法491条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。

債務者が任意に支払つた制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。

この解釈のもとでは、元本債権の残存する債務者とその残存しない債務者の間に不均衡を生ずることを免れないとしても、それを理由として元本債権の残存する債務者の保護を蔑ろするような解釈をすることは、本法の立法精神に反するものといわなければならない。

旧民法第491条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
1 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

払い過ぎた利息は返還してほしい

例えば100万円(元本)の貸金に対して約定利息として月10%(10万円)が定められれば、年120%(年10割2分)、だから利息制限法違反。これを利息制限法で計算すれば、1ヶ月の利息は1.25%(1万2,500円)。

当初(最判昭37.6.13)の判例は、利息制限法を超えた分の8万7,500円の返還を否定し、さらに元本に対する充当も否定しました。

しかし最判昭39.11.18の判例は、元本に対する充当を認めた(つまり100万円-8万7,500円=残元金91万2,500円)。これは結果的に返還を受けたに等しい判例の変更である。

残された問題として、「過払い金の返還請求の可否」がある。

例えば、100万円(元本)の貸金に対して利息制限法を超える利息として既に150万円を支払っている場合、最判昭39.11.18の判例によれば、超過部分は元本に充当されるので、まず元本は消滅する。

そして、元本に充当しても未だ過払い金が残る場合、払い過ぎた利息は不当利得として借主に返還されるべきである。

第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

過払い金を不当利得として返還請求するべき


最高裁判所1968年(昭43=11月13日)大法廷判決(最高裁判所民事判例集22巻12号2526頁以下)

事案の概要

AはYから月7分(月7%)の利率で、50万円を借り受けた。その後、Aは、合計18回の返済を行い、返済額の合計は約80万円に到達していた。

これを利息制限法で計算し直し、超過利息分を元本へ充当すると、元本は全て完済されるのみならず、むしろ余分に払い過ぎている部分さえ発生していた。

そこで、Aは、Yに対して、払い過ぎた部分の金銭の返還を求めて、訴えを提起した。

原審は、Aの請求を認容した。そこで、Yが上告。なお、Aは控訴中に死亡し、これをXが引き継いだ。

判決の要旨

利息制限法1条、4条の各2項は、債務者が同法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払つたときは、その超過部分の返還を請求することができない旨規定する。

この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権の存在することを当然の前提とするものである。

なぜなら、元本債権の存在しないところに利息・損害金の発生の余地がなく、したがつて、利息・損害金の超過支払ということもあり得ないからである。

このため、消費貸借上の元本債権が既に弁済によつて消滅した場合には、もはや利息・損害金の超過支払ということはありえない。

したがつて、債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものにほかならない。

この場合には、利息制限法の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。

本件についてみると、AはYに対する消費貸借上の債務につき利息制限法所定の利率をこえて判示各金額の支払をなしたものであるが、その超過部分を元本の支払に充当計算すると、既に貸金債権は完済されている。

そのため、Aは、その完済後に返済を続けたことになり、しかも、その支払当時債務の存在しないことを知らなかったというのであるから、Yは完済後の支払額について返還をすべきである。

判例を踏まえた貸金業法の制定

確かに最高裁判所の判例によって、利息を超えた支払分の返還を求めることは可能となった。しかし、これは、裁判所に訴えて初めて、その返還を求めることができる。

つまり貸す側としては、「最高裁の判例は無視して、利息制限法を超えた利息で借主に貸し付けて、もし訴えられたら、この借り主には超過分を返還すればいいだけだから、その他の貸主からは、これまで通り、利息制限法を無視した利息で貸し付けて、その分の利息を回収しよう」という発想となる。

そして、実際に、利息制限法を無視した高利貸は後を絶たず、こうした実態は社会問題として残され続けた。 

そこで、当時の政府は、業者に対する規制や監督を強化するために、1983年に貸金業法を制定した。 

しかし、借主を保護するために制定された貸金業法に、判例法理に反する『みなし弁済制度』が用意された。みなし弁済とは、利息制限法の利率を超過する部分の支払の有効性を認める制度のこと。

貸金業法43条
1 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法(昭和29年法律第100号)第3条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
① 第17条第1項又は第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項又は第2項に規定する書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払
② 第18条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第18条第1項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払

旧貸金業法43条の「みなし弁済」制度は、一連の最高裁判所の判例に反する内容であり、その制度の可否について、以下の通り実際に裁判で争われた。 

貸金業法43条と最高裁判決 (最判平11.1.21)


事案の概要:最高裁判所1999年(平11)1月21日判決(民集53巻1号98頁以下)


Xは、貸金業者Yから、2,000万円を年36.5%で借り受けた。これは、もちろん利息制限法に違反している(同法によれば2,000万円の利率の上限は年15%)。

当面の間、Xは、Yに約定の利息を支払い続け、その利息の支払はYの銀行口座へ振り込まれていた。

なお、その各利息の支払いに際して、Yは、貸金業法18条1項が定める受取証書を交付していなかった。 

その後、利息制限法で計算し直した結果、Xが既に支払済の利息超過分を元本に充当すれば、2,000万円が完済されていることが判明した。

そこで、Xは、残債務の不存在の確認を求めて訴えを提起した。

これに対して、Yは、本件においては貸金業法18条2項が適用され、受取証書の交付が不要である旨の反論を提起した。 

貸金業法第18条(受取証書の交付)
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十一条第二項第四号において同じ。)
四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
五 受領年月日
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。


判旨:受取証書が交付されてないので、『みなし弁済』は適用できない


貸金業者との間の金銭消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法1条1項に定める制限額を超える場合において、

【結論】超過部分の支払が貸金業の規制等に関する法律43条1項によって有効な利息の債務の弁済とみなされるためには、その支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされたときであっても特段の事情のない限り、貸金業者は、払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面(以下「受取証書」という。)を債務者に交付しなければならないと解するのが相当である。

【理由付】なぜなら、同法43条1項2号は、受取証書の交付について何らの除外事由を設けていない。

また、債務者は、受取証書の交付を受けることによって、払い込んだ金銭の利息、元本等への充当関係を初めて具体的に把握することができるからである。 

〇みなし弁済の要件を厳格化


要するに、本判決は、できるだけ「みなし弁済」の効力を否定したい、という考え方に基づいて、その要件を厳格に捉え、本件における「みなし弁済」を否定した。 

こうした最高裁の態度は、かつて最高裁判所自身が利息制限法に関して「みなし弁済」自体を否定していることが背景にある。 

結果として、利息制限法1条2項および貸金業法43条は平成18年度改正により、廃止された。

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