共有者の一人が,管理費用の立替債権など共有物に関して有する債権は,共有持分の特定承継人に対しても行うことができる(254条)。
従って、ABCが3分の1ずつの持分割合で共有する建物について,AがCに管理費用の立替債権を有している場合には,AはCから持分の譲渡を受けたDに対して,その支払を請求することができる。
共有物につき,第三者が不法な登記名義を有するときは,各共有者は,持分権に
基づく保存行為として(252条但書),単独で,登記の抹消を請求することができ
る(最判昭31.5.10)。
基づく保存行為として(252条但書),単独で,登記の抹消を請求することができ
る(最判昭31.5.10)。
従って、共有不動産について,真実の所有者でない者が登記記録上の所有権の登記名義人となっている場合に,その登記の抹消を請求するには,共有者全員ですることを要せず,各共有者が単独ですることができる。