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発起設立と募集設立(会社法)

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さて、今日から始まりました入門法律講座第一回目は会社法から入ります。これから暫くは会社法を解説していきますよ

さて今日のテーマとなります発起設立と募集設立ですが、これは結局株式会社を設立する時の話になります。それでは、順序だてて説明していきましょう。
まず、会社を設立しようとする場合、会社設立手続きを中心となって進める人がいます。その人たちのことを「発起人」といいます。発起人というのは一応は会社設立の主宰者、設立に参画した者です。会社設立の言いだしっぺとでも言いましょうか、、、。ただ、これは正確な定義ではありませんが、ここではこれだけにとどめます。
さて、その発起人が中心となって会社設立手続きを進めるわですが、当然会社を設立するためには出資という形で資金を集める必要があります。つまり、設立に際して株式を発行しそれを引き受けてくれる人を募らなければいけません。
その際に、設立に際して発行される株式を引き受けてくれる人が誰かによって、誰が設立時発行株式を引き受けてくれるかによって、設立の形態を二つに分類しています。
設立時発行株式を発起人だけが引き受ける形態の設立、つまり、出資者が発起人だけで外部から出資者を募集しないでする設立を、「発起設立」といいます。
一方で、設立時発行株式を引き受ける人を外部から募集する設立、正確には設立時発行株式を引き受ける人を発起人以外に、外部からも募集する設立の形態を、「募集設立」といいます。
現実には募集設立の方が多く利用されているようです。
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