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損益相殺

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【損益相殺の意義】
一方で損害を受けながら、他方において、支出すべき費用の出費を免れたという
ように、同一の原因によって利益を受けている場合に、衡平の見地から、この利
益を損害額から控除して損害額を算定することを損益相殺といいます。

【不法行為による損益相殺の要件】
1) 不法行為と同一の原因による利益であること
2) 損害と利益の間に同質性があること
3) 被害者又はその相続人の受ける利益によって被害者に生じた損害が現実に補
填されたこと(最大判平5.3.24)

最判平22.10.15の判例では、被害者が、不法行為によって傷害を受け、その後
に後遺障害が残った場合において、労災保険法に基づく各種保険給付を受けた
ときは、これらの社会保険給付は、それぞれの制度の趣旨目的に従い、特定の
損害について必要額を填補するために支給されるものであるから、同給付につ
いては、填補の対象となる特定の損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有
する損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当
であるとしています。

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