民法

後順位抵当権者の時効援用の可否(最判平11.10.21)

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後順位抵当権者の時効援用の可否

Aは、金融機関Bとの取引によって生じた債務を担保するためにA所有の不動産に根抵当権を設定し、登記を経由した。

一方Aは、Cに対しても根抵当権を設定し、登記を経由した。

Bは、Aの弁済が長らく滞っていたので根抵当権に基づく競売の実行を申立てた。

これに対して、Cは、Bの債権は消滅時効が成立しているとして、根抵当権の消滅を主張した。

後順位抵当権者の時効援用の可否(最判平11.10.21)

権利の消滅により直接利益を受ける者かどうか

消滅時効を援用できるのは『権利の消滅により直接利益を受ける者』に限定される。

今回の場合、後順位抵当権者は、『権利の消滅により直接利益を受ける者』に該当し、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるか。

抵当権の順位の上昇による反射的な利益

民法145条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきである。

後順位抵当権者は、目的不動産の価格から先順位抵当権によって担保される債権額を控除した価額についてのみ優先して弁済を受ける地位を有するものである。

もっとも、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないというべきである。

そうすると、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。

後順位抵当権者と抵当不動産の第三取得者

抵当権が設定された不動産の譲渡を受けた第三取得者が当該抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる旨を判示した判例との違いが問題となる。

第三取得者と後順位抵当権者とを比較すると、第三取得者は、被担保債権が消滅すれば抵当権が消滅し、これにより所有権を全うすることができる関係にあり、被担保債権の消滅時効を援用することにより、直接的な利益を受ける。

もし抵当不動産の第三取得者が、消滅時効の援用ができないと、抵当権が実行されることによって不動産の所有権を失うという直接的な不利益を受けることがあり得る。

それに対して、後順位抵当権者が先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした場合に受け得る利益は、反射的な利益にすぎずない。

また、後順位抵当権者が被担保債権の消滅時効を援用することができないとしても、目的不動産の価格から抵当権の順位に応じた弁済を受けるという地位が害されることはない。

だから、後順位抵当権者と第三取得者とは、その置かれた地位が異なる。

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