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区分所有法の概要

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区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)とは、区分所有権等に関する事項を規定した法律である。

区分所有権とは、分譲マンション(区分所有建物)のように、1棟の建物の中で構造上区分されており、独立して住居や事務所等に用いられる部分に対する所有権のことをいう。

〇専有部分と共用部分

区分所有建物は、区分所有権の目的となる専有部分と、区分所有者全員で共有している共用部分とに分けられる。

専有部分は、集合住宅の住居やオフィスビルの事務所など、独立した所有権の対象となる
部分である。

共用部分は、法定共用部分と規約共用部分に分類される。

法定共用部分は、玄関、廊下、エレベーター、配線、配管など、その性質や構造から当然共用部分であると考えられるものである。規約共用部分は、管理人室、集会場など本来は専有部分となりえる部分を、規約によって共用部分としたものである。

また、共用部分の持分は、原則として専有部分の床面積の割合に応じて有することになる。

〇敷地利用権

専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利を敷地利用権という。

専有部分にかかる敷地利用権は、原則として専有部分の所有権と切り難して処分することはできない。

〇規約と集会

■規約

規約とは、建物や敷地の管理、使用に関して、区分所有者が自主的に定めるルールのことである。

規約の効力はその時点の区分所有者だけでなく、区分所有者の包括承継人(相続人等)や特定承継人(売買等により権利を継承した人)、専有部分の占有者(賃借人やその家族等)にも及ぶ。
■集会

集会とは、管理組合の最高意思決定機関であり、少なくとも年に1回以上開催する必要がある。

議決事項に対する区分所有者および議決権の必要数は原則として過半数ですが、それ以外の主なものは次のとおりである。

・集会の招集…1/5以上
・規約の設定・変更・廃止…
3/4以上
・建て替え…4/5以上

なお、議決権は、原則として専有部分の持分割合(床面積の割合)に応じて有する。

■管理組合

管理組合とは、建物や敷地、付属設備などの管理を行うために区分所有者全員で構成する団体のことで、区分所有者は当然に組合員の一員となる。

なお、一定の要件を満たすことで、管理組合を法人化することもできる。

〇区分所有建物の登記

区分所有建物の登記は、一棟の建物全体の表題部と専有部分の表題部、専有部分の権利部(甲区・乙区)から構成されている。


また、一棟の建物全体の表題部には、一の建物の表示と敷地権の目的である土地の表示があり、専有部分の建物表題部には、専有部分の建物の表示と敷地権の表示がある。

【練習問題】

1.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがある場合を除き、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することはできない。
⇒〇
2.区分所有建物の建替えは、集会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による決議がなければできない。
⇒5分の4以上

3.共用部分に対する各共有者の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
⇒〇


4.専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属設備の使用方法にっき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

⇒〇

5.区分所有建物の建替えは、集会において区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による決議がなければできない。
⇒5分の4以上
6.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
⇒〇


7.区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。
⇒〇


8.区分所有者は、区分所有者の団体である管理組合等を任意に脱退することはできない。
⇒〇

9.区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
⇒〇

10.管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
⇒〇


11.規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行う。
⇒〇


12.集会の議事は、法律で別段の定めがあるものを除き、区分所有者および議決権の各過半数で決するものとし、規約で別段の定めをすることはできない。

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