Uncategorized

共同正犯、身分犯、教唆犯 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

●共犯は,正犯に従属して成立するものであるから,殺人教唆罪(刑199条・刑611項)が成立するためには,被教唆者の実行の着手を要する。(共犯従属性説,大判大4.2.16,大判大12.7.12)。従って、犯意のない他人を教唆して殺人の決意をさせるに至ったときは,同人がその実行に着手していなければ,殺人教唆罪は成立しない。

●強姦罪(刑177)は,男性を主体とする真正身分犯であり,刑法651項の「犯人の身分によって構成すべき犯罪」に該当するが,身分のない女性も共犯として強姦罪の主体となり得る。つまり,身分のない女性も,身分のある男性の行為を利用することによって身分犯たる強姦罪の保護法益を侵害することができる。従って、女性が男性と共謀し,他の女性を強姦する際に,暴行・脅迫を加えた場合,女性に強姦罪の共同正犯が成立する(最決昭40.3.30)。
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*