■事案の概要
平成5年12月1日、Cは、Aに920万円(うち300万円の弁済期は12月20日、620万円の弁済期は12月30日である。)を貸し付けた。
Aは、貸金の担保として、Bに対する債権をAの債務不履行を停止条件としてCに譲渡する旨を約した。
その際、AとCは、条件が成就したときには、AがあらかじめCに交付した債権譲渡通知書をAC連名でBに送付することを合意した。
Aは、12月20日と21日に不渡りを出し、銀行取引停止処分を受け、Cへも弁済しなかった。
Cは、Aから292万円余りの債権を譲り受けた旨をBに内容証明郵便で通知し、これが12月22日に到達した。
12月7日、DはAに100万円を貸付け、12月10日、EはAに300万円を貸し付けた。
Aは、D及びEに対してもBに対する債権を譲渡し、その旨の通知がされたが、いずれもCへの譲渡通知に劣後している。
D及びEは、Cへの債権譲渡の通知は、詐害行為であるとして取消しを主張した。
■問題の所在
債務者の詐害行為後に債権を取得した者は、詐害行為の対抗要件充足行為である債権譲渡の通知のみを詐害行為として取り消すことができるか。
■結論
できない。
民法第424条(詐害行為取消請求) |
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1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 |
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。 |
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。 |
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。 |
■判旨
債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において、債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は、詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。
そもそも、詐害行為取消権の対象となるのは、債務者の財産の減少を目的とする行為そのものである。
債権の譲渡行為とこれについての譲渡通知とはもとより別個の行為であって、後者は単にその時から初めて債権の移転を債務者その他の第三者に対抗し得る効果を生じさせるにすぎない。
譲渡通知の時に債権移転行為がされたこととなったり、債権移転の効果が生じたりするわけではなく、債権譲渡行為自体が詐害行為を構成しない場合には、これについてされた
譲渡通知のみを切り離して詐害行為として取り扱い、これに対する詐害行為取消権の行使を認めることは相当とはいい難い。