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供託法 その1

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●供託物の保管替えとは、営業保証供託において、営業者が供託後にその営業所、又は住所を移転し、管轄供託所に変更を生じた場合において、供託物が「金銭」であることを条件として、供託所の内部手続きによりその供託金を、新営業所または新住所の管轄供託所に移管する手続である。


そのため、営業保証のため「有価証券」を供託している事業者は、その主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したときは、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することはできない。

●民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)について、相談に応じることは簡裁訴訟代理関係業務に含まれるので(3条1項7号)、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けていない者は、民事に関する紛争について依頼者からの相談に応じることはできない(3条2項)。

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