Uncategorized

不動産登記法解説

  • このエントリーをはてなブックマークに追加


 

判決に基づく所有権移転の登記を申請する場合には,登記義務者の登記識別情報
を記載した書面,印鑑証明書の添付を要しない。しかし、登記名義人(登記権利者)となる者の住所証
明情報を添付情報として提供する必要がある
(不登令別表項添ロ,昭37.7.28民甲2116号参照)。



 

判決に基づき登記を申請する場合,原則として判決正本には執行文の付与を要し
ないが,口頭弁論終結後に登記義務者について包括承継があった場合には,執行
文の付与を要するものとされている(民執27条2項・174条1項但書類推)。


従って、A社所有の不動産を買い受けたBは,A社に対して売買を原因とする所有権移転
登記手続を命じる確定判決を得た。その後,A社は,C社に吸収合併された。こ
の場合,Bは,C社に対する承継執行文の付与を受け,A社からの所有権移転登
記を申請することができる。



                   

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*